こどもが大きくなり、小さくなってしまった子供用自転車どうされてますか?自宅に放置されてませんか?処分に困っていませんか?思い入れもあり、可愛い子供用自転車は処分しずらいですよね。
でも、そのままにしていては新しい大きな自転車を置くための自宅のスペースを占領してしまいますよね。
今回は子供用自転車をフリマアプリで出品して転売してみようと思います。
そこで注意点などについて書きたいと思います。
まず一番気になるのは、防犯登録の問題ですよね。
転売するときに防犯登録についてやることは大きく2つです。
① 現在の防犯登録の抹消
② 譲渡証明書の作成
です。
① 現在の防犯登録の抹消について
自転車を転売するときは売主があらかじめ元の持ち主の防犯登録を抹消しないと、買主の防犯登録ができません。
抹消は、正式には「防犯登録抹消手続き」と呼ばれます。
自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)、交番、警察署の窓口で行えることになっているようですが、経験則的には交番に持って行ってスムーズに抹消できたことが一度もないので個人的には自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)に持っていく一択だと思っています。
手続きに必要なものは自転車本体、身分証明書、防犯登録カード(所有者控え)です。
② 譲渡証明書の作成について
防犯登録をして使用していた自転車を個人間取引で他人に譲ったり売買する場合には、譲渡証明書が必要になります!!!
この譲渡証明書がなければ、中古自転車の防犯登録ができないようになっています。
決まった様式はありませんし手書きでもOKです。
具体的な記載内容は下記のとおりです。
『自転車譲渡証明書』
記入年月日 〇年〇月〇日
自転車の特定について
防犯登録番号、メーカー名、車体番号、色、インチなどを書きます。
譲渡人(売主)
自分の名前・住所・電話番号を書き、名前に印鑑を押します。
譲受人(買主)
相手の名前・住所・電話番号を書きます。
譲渡した事実について
「○○さんに○月○日に譲り渡したことに間違いありません。」と書きます。
これらの内容が書かれていれば十分です。
注意することは、譲渡人の情報は防犯登録時のものを書く必要があることです。特に住所は防犯登録時のものを書かなければいけないので、引っ越しをしたことがある人は注意してください。
最近では、各都道府県の自転車防犯登録団体などがホームページで譲渡証明書のフォーマットや記載例を載せているところも多いので活用してください。
東京都自転車防犯協力会参考リンク:東京都の自転車譲渡証明書(リンク先はPDF形式)
自転車を新車で購入したら販売店で行なってくれる防犯登録ですが、個人間取引で他人に譲ったり売買する場合に防犯登録の内容をそのままにしておくとどんな不都合があるでしょうか。
まずは盗難被害にあった時です。
防犯登録の変更をしていなければ、いざ盗難被害にあって被害自体を届け出ても防犯登録番号が分からず自転車が発見されることはほぼないでしょう。
仮に盗難被害にあって未届けの自転車が発見されても、連絡があるのは前所有者ということになります。
ちなみに防犯登録番号のデータは、自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)から各都道府県の防犯登録団体と警察へとデータに登録され5年〜10年くらいの間は保管されているようです。
その間は、盗難被害にあったとしても愛車が戻ってくる可能性があるわけですね。
データの保管期間は各都道府県や団体等でも異なるようで登録から10年以上たってもデータが残っている場合もあるようです。
登録カードを紛失した場合には、同じ番号での再発行ができなくなり、前所有者に譲渡証明書を書いてもらって自転車防犯登録所に持っていく必要があります。
そのため、新しい防犯登録が必要となります。登録料については、500円前後ですがこれも都道府県によるようです。
登録カードは紙媒体で紛失しやすいので注意が必要ですね。
次に、警察官に職務質問をされた場合です。職務質問のさいに、警察官が盗難車であるかないかを確認することがあります。そうした際、防犯登録の名義変更を怠っていると所有者の確認のために時間がかかってしまう可能性があります。
所有者の名義人違いで無用なトラブルに巻き込まれないためにも、防犯登録の名義変更はきちんと行なっておきましょう。
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